大判例

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福岡高等裁判所宮崎支部 昭和28年(う)5号 判決

元来、金銭の取立の委任を受けたときは、その金銭の所有権は委任者にあるから、よしんば委任者との間に取立又は引渡しの期限を定めなかつたとしても、その取立た金銭を不法に領得すれば、横領罪を構成し、また、不法に領得した金額につき、後日準消費貸借契約が成立したとしても、そのことは横領罪の成否には何等の消長をきたすものではない。

(後略)

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